厚生労働大臣の定める掲示事項Items to be posted as specified by the Minister of Health, Labor and Welfare

1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

2.入院基本料

  • 当院の一般病棟は、急性期一般入院基本料 2 を算定しています。
  • 当院の障害者病棟は、障害者施設等入院基本料 10 対 1 を算定しています。

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化について

  • 当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7 日以内に文書によりお渡ししております。
    また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化についての基準を満たしております。

4.DPC対象病院

  • 病名や診療内容に応じた 1 日あたりの定額医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する「DPC 対象病院」です。
    ※医療機関別係数(包括評価に係る) 1.4364≪ 基礎係数 1.0451 + 機能評価係数Ⅰ 0.3395 + 機能評価係数Ⅱ 0.0518 ≫

5.入院時食事療養費(1)又は入院生活療養費(1)

  • 当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の施設基準の承認を受けた食事を提供しており、管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については午後 6 時以降)・適温で提供されております。

6.明細書発行体制

  • 医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しております。
    また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
    明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるもので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

7.保険外負担に関する事項

  • 個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用に応じた実費のご負担をいただいております。
    衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収はしておりません。

8.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養

9.医療情報取得加算

  • 当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。

10.医療 DX 推進体制加算

  • 医師が診察を実施する診察室において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施いたします。
    医療 DX を通して質の高い医療を提供できるように、マイナ保険証の推進に取り組んでおります。
    電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどの医療 DX に係る取り組みを実施しています。

11.後発医薬品使用体制加算

  • 厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院では後発医薬品の使用を積極的に取り組んおります。
    後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、十分協議したうえで有効かつ安全な製品を採用しております。
    また、医薬品の供給が不足した場合には、治療計画等の見直しを図るなど、患者様に不利益がないように対応致します。
    なお、医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性がある場合は、対象の患者様に十分な説明をさせていただきます。

12.勤務医の負担軽減及び処遇改善に関する取組事項

  • 当院では、下記の項目に取り組んでおります。
    • 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担
      ・初診時の予診の実施 ・静脈採血等の実施 ・入院の説明の実施
      ・検査手順の説明の実施 ・服薬指導
    • 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
    • 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
    • 当直翌日の業務内容に対する配慮
    • 育児・介護休業法規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

13.院内トリアージ実施料

  • 緊急度・重症度の高い患者様を優先し医療が提供できるよう院内トリアージを実施しています。
    来院された患者様の重症度、緊急度を判断し、優先順位をつけて生命の危険な状態にある患者を早期に見つけだすことを目的としています。

14.一般処方名加算及び長期収載品の選定療養費

  • 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
    一部の医薬品について製造販売業者の業務停止命令等の影響で後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、安定供給が難しい状況となっております。
    つきましては、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
    この一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
    また、医薬品の供給状況や、令和6年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養として自己負担が発生致しますのでご理解とご協力をお願い致します。
    ※一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
    そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬から選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。